交通事故の慰謝料
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交通事故の慰謝料は一日計算!?

交通事故のケガで当院をご利用頂くお客様からよくいただくのが慰謝料などの補償についてです。
慰謝料は交通事故保険(自賠責保険・任意保険)適用時には一日約4300円適用となります。
こちらは通院回数毎に適用となりますので、通院をしなければ慰謝料の適用となりませんのでご留意くださいませ。
交通事故の慰謝料が適用となる医療機関は国家資格を有する施術家が在籍していることが条件です。
当院では院長である私がすべての施術を担当しておりますので、もちろん当院で施術を行って頂く場合でも慰謝料は適用となります。
もう一点注意すべきポイントは、慰謝料は加害者でも適用されるということです。
(※交通事故の保険が適用になる場合に限る)交通事故による身体のケガの補填として慰謝料が適用となりますので交通事故に遭遇しないことが一番大切ですが万が一事故に遭遇してしまった際には上記内容を覚えておいて頂けますと幸いです。
慰謝料給付
自賠責保険での基準は、1日4300円と定められています。
通院日数×2と全施術期間を比較して少ない方に4300円をかけると慰謝料額が算出されます。
(例)交通事故に遭ったAさんは、週3日整骨院に3ヶ月通院しました。
〇通院日数が、週3日×12週(月4週の3ヶ月)×2=72
〇全施術期間が90(3ヶ月)
少ない日数を採用するのでこの場合72を採用します。
72×4300円=309600円が慰謝料算出額になります。