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交通事故の休業補償 | 安城市交通事故むちうち治療専門整骨院|安祥接骨院

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交通事故の休業補償

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休業補償費

自賠責保険の基準は、1日5700円と定められています。
1日5700円×休業日数で休業補償費を算出します。
日額5700円を超える収入が証明できる場合は19000円が上限になります。
日額5700円を超える収入は、3カ月平均で52万円からで、
3カ月平均171万円が、19000円の上限額

対象

会社員、会社役員、自営業者、パート、アルバイト、日雇労働者、専業主婦

〇会社員は会社に休業証明書の発行をしてもらう。
〇会社役員、自営業者は、休業損害の算出がしにくいために争いが生じる場合があります。
〇パート額が5700円を下回る時は、5700円を請求できます。
〇アルバイトの休業損害は休業損害証明書と源泉徴収票に基づき算出します。
〇日雇労働者の方は、事故前3ヶ月間の収入総額を基準として算出します。
〇専業主婦の方が家事を出来ない場合に1日当たり5700円を限度として支払われます。